離婚後も家に住み続ける手続き方法とは?メリット・デメリットを解説

離婚後も家に住み続ける手続き方法とは?メリット・デメリットを解説

この記事のハイライト
●家の財産分与の方法には、売却後に現金を分ける方法と、評価額を基準に分ける2種類の方法がある
●離婚後も家に住み続けることには、子どもの生活環境を変えずに済むメリットがある
●離婚後も家に住み続けるための手続きは、誰が債務者で誰が住み続けるかによっても異なる

離婚をしたときには、現金や不動産などの財産分与について話し合わなければなりません。
財産の中でも分けることが難しい不動産は、売却した方がよいのか、引っ越さずに住み続けることはできるのかなど疑問に思われることも多いと思います。
今回は、離婚後の家の財産分与でお悩みの方に向けて、離婚による財産分与の方法や家に住み続けるメリット・デメリット、手続き方法についても解説します。
台東区で離婚による家の売却や財産分与でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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離婚後も家に住み続けるには?財産分与の方法とは

離婚後も家に住み続けるには?財産分与の方法とは

離婚後は、夫婦の共有財産の分与について話し合うことが必要です。
不動産の財産分与には次のような方法があります。

売却して現金化してから財産分与する

不動産は現金と違って分けることが難しく、トラブルになりやすい財産です。
売却して現金にすれば財産分与もおこないやすく、離婚後のトラブルを防ぐことができます。
不動産の財産分与の割合は、夫が住宅ローンを支払っていても、原則として2分の1ずつで分けます。
売却価格が住宅ローン残債を下回るオーバーローン状態では、基本的に売却することはできません。
オーバーローンの状態で売却する場合は、預貯金などから補って完済するか、任意売却をおこない住宅ローンの返済を続ける必要があります。

売却せずに評価額を基準に財産分与する

売却はせずに、家の評価額を基準に財産分与する方法があります。
評価額を基準に財産分与をすることで、どちらか一方が住み続けることも可能です。
家の評価額を調べる際は、不動産会社に査定をご依頼ください。
家の評価額がわかったら、住む側が引っ越す側へ、評価額の半分の現金もしくは同等の財産を渡して財産分与します。
ただし、住宅ローンの残債がある場合は、評価額から残債を引いた額を財産分与するため注意しましょう。

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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後、家に住み続けるかどうかで迷った際は、メリット・デメリットを理解して判断しましょう。
離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットをご紹介します。
離婚後も家に住み続けるメリットは、以下のとおりです。

子どもの生活環境が変わらない

離婚後も家に住み続けることで、子どもの生活環境を変えずに済むメリットがあります。
引っ越しで転校することになれば、友達や生活環境が変わることになり、子どもがストレスに感じることもあるでしょう。
家に住み続けるか迷った際には、子どもの生活環境を考慮し決断することも1つの方法です。

家賃がかからない

例えば離婚で妻子が家に住み続けて、夫が住宅ローンを支払う場合、妻子の家賃はかからない点もメリットといえるでしょう。
養育費の支払いを、住宅ローンの支払いで相殺する方法もあります。
新居に引っ越すとなると、引っ越し代の他にも、家具や家電の新調や取り付けなど、多くの費用がかかります。
賃貸物件に住む場合は、物件探しから入居審査など、手間や時間もかかるでしょう。
離婚後も家に住み続けることで、引っ越し費用や引っ越しにかかる手間がかからないこともメリットといえます。
離婚後も家に住み続けるとこのようなメリットがありますが、デメリットも把握しておきましょう。

強制的に退去を迫られるリスクがある

例えば夫名義の家の場合、夫が家を売却すれば、妻子は引っ越さなければならないデメリットがあります。
妻名義の不動産であれば、夫が勝手に売却することはできませんが、夫名義であれば、夫の独断で売却することも可能です。
また、何らかの事情で夫が住宅ローンを滞納すると、家が差し押さえられて競売にかけられる可能性があります。
競売にかけられると、強制的に退去を迫られるリスクがあります。
その他にも注意しなければならないのが、妻が住宅ローンの保証人になっているケースです。
夫が住宅ローンを滞納すると、連帯保証人である妻に請求されます。
離婚後にリストラや病気などが原因で返済が滞る可能性も想定しておくことが必要です。

母子手当が支給されないリスクがある

夫が住宅ローンを支払う家に住み続けるデメリットは、母子手当(児童扶養手当)が受け取れない可能性があることです。
母子手当とは、離婚後片親が子どもを養育する際に支給される手当のことです。
母子手当には所得制限が設けられているため、前年の所得が制限を超えた場合、手当が支給されない可能性があります。
夫からの養育費の8割が所得として計算されるため、所得が多いとみなされる可能性があるのです。
母子手当の受けるための所得制限や計算方法は、各自治体によって異なるため確認が必要です。

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離婚後も家に住み続けるための手続き方法とは

離婚後も家に住み続けるための手続き方法とは

離婚後も家に住み続けるための手続き方法は、誰が住宅ローンの債務者で、誰が住み続けるかによっても異なります。
それぞれのケースごとに、手続き方法をご紹介します。

債務者である夫が住み続けるケース

住宅ローンの債務者である夫が家に住み続けるケースでは、連帯保証人の確認が必要です。
連帯保証人が妻になっている場合に、夫が住宅ローンを滞納すると、妻に請求されます。
連帯保証人は離婚したからといって、自動で解除される訳ではありません。
連帯保証人の変更手続きは、金融機関によって異なるため、金融機関に相談することが必要です。

夫が債務者で妻が住み続けるケース

夫が債務者で妻が住み続けるケースでは、金融機関から妻が住み続けるための承諾を得る手続きが必要です。
金融機関は住宅ローンの債務者が住むことを条件に、その家の融資をおこなっています。
金融機関に事情を説明し、今後も夫が返済を続けることがわかれば承諾を得られる可能性も高まるでしょう。
なお、財産分与の取り決めをする際は、公正証書でおこなうことがおすすめです。
住宅ローンの返済は長期間に渡るため、口約束をしていても後で気が変わる可能性もあります。
将来起こるかもしれないトラブルを防ぐためにも、公正証書で残すことがおすすめです。
なお、強制執行認諾文言付公正証書で作成すれば、住宅ローンの滞納時に、夫の財産を差し押さえることも可能です。

債務者が共有名義で妻が住み続けるケース

住宅ローンを夫婦共有名義で組んでいる場合は、夫が家を出ることで契約違反とみなされる可能性があります。
離婚で夫が家を出る場合は、事前に金融機関に事情を説明して、承諾を得るか妻の単独名義にする手続きが必要です。
妻の単独名義にすることで、将来売却することになってもスムーズに話を進められます。
共有名義から単独名義に変更する手続きは金融機関によっても異なり、借り換えが必要になるかもしれません。
単独名義への変更を希望する場合は、事前に金融機関に相談してみましょう。

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まとめ

離婚後に家を財産分与するためには、売却して現金化してから分ける方法と、評価額を基準に財産分与する方法がります。
離婚後も家に住み続けることで、生活環境を変えずに済むといったメリットがありますが、住宅ローンを支払えない場合のリスクを想定しておくことも必要です。
台東区で家を売却するか住み続けるかお悩みの際は、ぜひアークにご相談ください。
地域密着でお客様の不動産取引を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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