離婚後の子どもの不動産相続はどうなる?再婚する場合はトラブルに注意!

離婚後の子どもの不動産相続はどうなる?再婚する場合はトラブルに注意!

この記事のハイライト
●親権の有無に関わらず離婚後も子どもには不動産の相続権がある
●離婚後に再婚した配偶者の連れ子には不動産の相続権がない
●離婚前の子どもと再婚してできた家族との間で不動産相続をめぐりトラブルになる可能性もある

離婚時の財産分与において子どもがいる場合、不動産を残すと相続手続きがどうなるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とくに再婚して新しい家族ができると、残した不動産の相続で前の家族とトラブルが起きる可能性も考えられます。
そこで今回は、離婚後の子どもや再婚した配偶者の連れ子の相続権とトラブルの回避方法についてご紹介します。
台東区エリアを中心に離婚をご検討中で不動産を所有している方は、ぜひご参考にしてみてください。

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離婚後の子どもに不動産の相続権はある?

離婚後の子どもに不動産の相続権はある?

離婚時の財産分与で不動産を取得したほうは、家の居住権を得るため、子どもがいれば一緒に居住することになるでしょう。
しかし、不動産を取得しなかったほうが、子どもと一緒に出ていった場合の相続権はどうなるのでしょうか。

離婚しても子どもの相続権はそのまま

婚姻時にできた子ども、つまり元夫や元妻の間にできた子どもには、離婚後も相続権が残ります。
そのため、不動産はもちろんそのほかの資産についても相続する権利があります。
離婚時には夫婦のどちらかが親権を持ちますが、相続権と親権は関係がなく、親権を持たないほうの財産も相続することが可能です。
つまり、離婚しても元夫と元妻の間にできた子どもは両親の財産に対する相続権を持つということを覚えておく必要があります。
離婚によって家から出ていき、疎遠になった子どもにも相続権があるため、再婚した配偶者との子どもにすべてを相続させたい場合でもそれはできません。
ただし、家庭裁判所に推定相続人の廃除申し立てをおこない、認められれば相続権を剥奪することは可能です。
しかし、子どもへの相続権の剥奪が心情だけによるものであれば、認められる可能性は低いでしょう。
なお、離婚した場合に子どもの相続権はそのままですが、元夫や元妻の相続権は消滅します。

離婚後の子どもには代襲相続の権利もある

代襲相続とは、祖父母が所有する財産を相続することです。
本来相続するはずの父母が祖父母よりも先に亡くなってしまった場合、その方を飛びこえて下の世代が相続人になる仕組みです。
この代襲相続についても離婚後も有効なことは覚えておきましょう。

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離婚後の子ども以外に再婚相手の連れ子も不動産を相続できる?

離婚後の子ども以外に再婚相手の連れ子も不動産を相続できる?

離婚後に再婚して新たに子どもができた場合、相続問題が複雑になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
さまざまなケースが考えられるため、事前に相続に該当するケースを把握しておきましょう。

再婚した配偶者の連れ子に相続権はない

再婚した配偶者の連れ子には、相続権がありません。
そのため、一緒に暮らした不動産を相続する場面になっても連れ子であれば相続ができません。
これは不動産だけでなく、ほかの遺産も同様です。
ただし、連れ子の実親の遺産に対しては相続権があります。
たとえば離婚した女性が財産分与で不動産を取得し、連れ子のいる男性と再婚したとします。
その女性が亡くなっても連れ子は不動産をはじめとする遺産を相続できませんが、男性が亡くなった場合は実親にあたるため、男性の遺産は相続することが可能です。

養子になれば相続権が持てる

先ほどお伝えしたように連れ子に相続権はありませんが、養子縁組によって養子になれば相続権を得られます。
そのため、再婚した配偶者の連れ子に遺産を相続したい場合は、養子縁組の手続きをおこなうことをおすすめします。
ただし、養子縁組の手続きには時間がかかるため、万が一に備えて早めに取りかかることが大切です。

再婚した配偶者の養子になったら実親の相続権はどうなる?

再婚した配偶者の養子になっても実親の相続権がなくなるわけではありません。
養子になったとしても実親の子どもであるという事実は変わらないため、前の章でお伝えしたように離婚した両親の財産に対する相続権はそのままです。

結局離婚後に再婚したら相続人になるのは誰?

離婚後に再婚した場合は、下記のすべての相続人が遺産を相続することになる可能性があります。

  • 再婚した配偶者
  • 再婚した配偶者との子ども
  • 離婚前の子ども
  • 養子縁組した連れ子

たとえば離婚前の子どもが赤ちゃんの頃に出会ったきり疎遠になっている場合でも、再婚した配偶者との子どもや養子縁組した連れ子と遺産相続分で差が出ることはありません。
そのため、法律上では不動産をはじめとするすべての遺産を平等に分ける必要があります。

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離婚後の不動産相続における配偶者や子どものトラブルの回避方法

離婚後の不動産相続における配偶者や子どものトラブルの回避方法

最後に離婚後の相続で配偶者や子どものトラブルを回避するための方法についてご紹介します。
離婚後に再婚した場合、前の章でお伝えしたように相続人が増える可能性があるため、遺産分割協議でのトラブルに注意しなければなりません。

遺産分割協議でトラブルに発展するケースとは

遺産分割協議とは、すべての相続人で遺産の分け方について話し合うことです。
遺産分割協議書を作成し、遺産の分け方を決定しますが、協議内容を成立させるためにはすべての相続人の合意が必要です。
離婚前の子どもをのぞいて再婚した配偶者やその子どものみで遺産分割協議をおこなったとしても、その内容は無効だと判断されます。
多数決で決めてしまうようなことも不可能なため、離婚前の子どもと再婚した家族とでトラブルに発展してしまうケースも珍しくありません。
遺産分割協議でトラブルに発展した場合は、家庭裁判所をとおして調停や審判をおこなわなければならず、解決までに5年もの年月がかかるケースもみられます。
そのため、離婚前の子どもの親権を持たずに再婚したような場合は、遺産分割協議でのトラブルを回避するための対策を講じる必要があります。

離婚後の不動産相続におけるトラブルを回避する方法

離婚後の不動産相続におけるトラブルを回避するための方法は、次のとおりです。
方法①公正証書遺言を作成する
遺言書を残しておけば、遺産分割協議をおこなう必要がなくなるため、トラブルの回避につながります。
いくつかの種類があるなかでも、公証人が作成する信用性の高い公正証書遺言がおすすめです。
ただし、すべての相続人には遺留分という一定の割合の財産を相続する権利が認められています。
そのため、遺言書を作成する際は遺留分を加味した内容にしておくことが大切です。
方法②生前贈与をおこなう
再婚後の家族に多くの財産を残したい場合などは、生前贈与をおこなう方法もあります。
贈与税がかからないよう年に110万円を超えない金額を贈与すると良いでしょう。
方法③不動産を売却する
離婚時に不動産を売却しておくというのも方法の1つです。
不動産は物理的に分けにくい財産のため、売却することによって換金し、分配しておけば後々のトラブルを回避できます。
そもそも離婚時の財産分与でも、家を残す場合は離婚時の市場価格の半分を家に住まないほうに支払うのが一般的です。
そのため、夫婦のどちらかの経済面における負担も考えられるほか、遺産分割協議でもトラブルの原因になりがちです。
また、相続人の誰かが不動産を相続したとしても、空き家になる可能性も考えられます。
空き家は近年社会問題になっているほどで、管理を怠ると劣化が進み、犯罪の温床になりやすいなどのリスクがあります。

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まとめ

今回は、離婚後の子どもや再婚した配偶者の連れ子の相続権とトラブルの回避方法についてご紹介しました。
不動産の相続におけるトラブルを回避するための方法はさまざまですが、早期解決を目指すなら売却がおすすめです。
離婚時に精算することによって、不安の解消にもつながるでしょう。
アークは台東区エリアを中心に不動産売却をサポートしております。
お客様に寄り添い誠実に対応いたしますので、離婚時の不動産売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

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