2023-03-28
不動産を相続する際に、分割方法で悩む方は少なくありません。
不動産の分割方法には複数の種類がありますが、よく用いられるのが現物分割です。
今回は、遺産分割方法の1つである現物分割のメリットやデメリット、現物分割に適したケースなどを解説します。
台東区で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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はじめに現物分割とはなにかを解説します。
また現物分割以外の分割方法も解説しますので、あわせて確認しておきましょう。
現物分割とは、遺産の形状や性質を変えずに、そのまま相続することをいいます。
たとえば、兄弟で以下の遺産を相続するとしましょう。
兄が現金250万円と土地を取得し、弟が現金750万円と自動車を取得する方法が現物分割です。
「土地を長男、株式を次男、現金を三男」というように、遺産の形状を変えずに取得する方法も現物分割に該当します。
また遺産のなかに土地が含まれており、相続人が複数いる場合は分筆してそれぞれに分配するケースも多いです。
分筆とは、1つの土地を複数にわけて登記し直すことで、分筆後に各相続人が土地を取得するのも現物分割にあたります。
現物分割のほかにも「代償分割」や「換価分割」という遺産分割方法があります。
代償分割とは、遺産を多く受け取る方が、ほかの相続人に対して差額分を代償する方法です。
たとえば兄が2,000万円の不動産を相続して、弟が1,500万円の自動車を取得するとしましょう。
この場合、兄が弟に500万円を支払えば代償分割をしたことになります。
一方で換価分割とは、対象の遺産を売却して現金化してから相続人同士で分割することです。
たとえば相続した土地を3,000万円で売却して、兄弟3人で1,000万円ずつ分ければ換価分割に該当します。
代償分割は現物分割が難しいときに、換価分割は誰も取得したがらない財産があるときに用いられることが多いです。
どの分割方法が適しているのかは状況によって異なるため、相続人同士で十分に話し合あうことが大切です。
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現物分割はほかの分割方法に比べて、手続きが簡単というメリットがあります。
先述したとおり、現物分割では遺産の形状を変えずにそのままの状態で相続します。
相続人の誰かが1つの遺産を取得するだけなので、複雑な手続きは発生しません。
相続した遺産が不動産の場合は所有権の移転登記、自動車や株式は名義変更をおこなえば手続きが完了します。
代償分割や換価分割では、不動産の売却や差額分の支払いなど、さまざまな手続きが必要です。
手間をかけずに比較的簡単に手続きが完了するのは、現物分割ならではのメリットといえるでしょう。
現金や預貯金とは異なり、不動産は見ただけでは価値が分かりません。
そのため、不動産の価値を評価する必要がありますが、評価方法には複数の種類があります。
どの方法を用いるかで評価額が変動するため、相続人の間で意見が割れて揉めることも少なくありません。
現物分割であれば「兄が土地、弟が株式」というように分けるだけなので、評価方法で揉める可能性が低いというメリットがあります。
遺産の種類によっては、現物分割では不公平になるケースもあります。
たとえば、不動産と現金を相続することになり、兄が不動産、弟が現金を取得するケースで考えてみます。
現金が500万円で、不動産の時価が2,000万円の場合、弟は不満に感じる可能性が高いでしょう。
とくに土地や建物は資産価値が高くなりやすいため、現物分割だと揉めてしまう可能性があります。
土地は分筆することで比較的公平に分割できるようになりますが、すべての土地に適しているわけではありません。
たとえば土地を分筆したことで、間口に面した正方形の土地と、接道がなく使い勝手が悪い土地がうまれたとしましょう。
使い勝手の悪い土地は評価額が低くなるため、これでは不公平になってしまいます。
評価額に違いが出てしまうと、誰がどの土地を取得するかで争いに発展する可能性があります。
事前に土地の形状や建ぺい率などを確認して、現物分割に適しているかどうかを判断することが大切です。
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ここからは、現物分割に適しているケースを解説します。
反対に現物分割に適さないケースも解説しますので、あわせて確認しておきましょう。
現物分割に向いているのは、以下のようなケースです。
遺産のなかに不動産や自動車、現金など多種多様なものがある場合は、現物分割がしやすいといえます。
「長男は土地・次男は現金・三男は株式」などのように、相続人全員がなにかしらの遺産を取得できる可能性が高いためです。
また、遺産のなかに現金や預貯金があり、分割する遺産の額を調整できる場合も現物分割に適しています。
たとえば、現金2,000万円と1,000万円の土地を兄弟でわけるとしましょう。
この場合、兄が1,000万円の土地と現金500万円を取得し、弟が現金1,500万円を取得すれば公平に相続できます。
現金や預貯金などで調整ができるのであれば、手続きが簡単な現物分割を検討すると良いでしょう。
そのほかにも「亡くなった父の遺産を母に多く残したい」など、特定の相続人に財産を集中させたい場合にもおすすめです。
以下のようなケースは、現物分割に向いていないといえます。
建物や自動車などの物理的に分割できないものは、そもそも現物分割がおこなえません。
そのため、換価分割や代償分割を検討することになります。
また、現物分割をすることによって財産の価値が減少する場合も、現物分割はおすすめできません。
先述したように、土地の形状によっては分筆後に使い勝手の悪い土地が生まれ、不公平になる可能性があるためです。
相続した土地の形状がいびつだったり狭かったりする場合は、現物分割に向いていないケースが多いです。
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現物分割のメリットやデメリット、現物分割に適したケースなどを解説しました。
現物分割はほかの分割方法に比べて手続きが簡単で、また評価方法を巡る争いを回避できるなどのメリットがあります。
一方で不公平になりやすいというデメリットもあるため、ほかの分割方法も比較したうえで検討することが大切です。
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