2023-06-27
日本では、空き家が増加して社会問題になっています。
空き家を所有している方は、種類ごとの増加率や放置するリスクを把握したうえで、事前に対策を打つことが大切です。
本記事では、台東区で空き家を所有している方に向けて、空き家にはどのような種類があるのか解説します。
増加率が高いのはどの種類なのか、放置するとどうなるのかについても解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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総務省は、人が住めるにもかかわらず、居住していない家を「空き家」と定義しています。
空き家はその用途によって、4種類に分けることができます。
賃貸用の住宅とは、賃貸に出すために空き家になっている住宅です。
新築住宅と中古住宅の両方が対象になります。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」では、賃貸用の住宅は空き家全体の50.9%の割合です。
賃貸用の住宅は、4種類の空き家のなかで最も大きな割合を占めています。
売却用の住宅とは、売却するために空き家になっている住宅です。
こちらも新築住宅と中古住宅の両方が含まれます。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」では、売却用の住宅は全体の3.5%の割合です。
二次的住宅とは、簡単にいうと普段は住んでいない住宅です。
避暑や避寒、保養のために、週末や休暇のときだけ生活する別荘は、二次的住宅に分類されます。
仕事終わりに一時的に泊まる住宅なども、二次的住宅です。
二次的住宅は、幅広い用途で活用されています。
二次的住宅の割合は、全体の4.5%です。
その他の住宅とは、ほかの種類に該当しない住宅です。
なんらかの理由で、現在利用されていない住宅を指します。
具体例としては、入院や転勤などが原因で、長期にわたって利用されていない住宅などです。
解体される予定のある空き家も、その他の住宅としてカウントします。
その他の住宅は全体の41.1%を占め、賃貸用の住宅に次ぐ2番目の多さです。
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空き家は種類によって増加率が異なります。
ここからは、4種類の空き家のうち、増加率が高いのはどの種類なのか解説します。
4種類の空き家のうち、最も増加率が高いのは「その他の住宅」です。
「平成30年住宅・土地統計調査」のデータを見てみましょう。
2018年時点では、賃貸用の住宅432万7千戸、売却用の住宅29万3千戸、二次的住宅38万1千戸、その他の住宅348万7千戸となっています。
2013年と比べた増減率は、賃貸用の住宅が0.8%増加、売却用の住宅が4.9%減少、二次的住宅が7.5%減少、その他の住宅が9.5%増加という結果です。
このデータから、賃貸用の住宅は横ばい傾向、売却用の住宅と二次的住宅は減少傾向であることがわかります。
一方で、4種類の空き家のうち高い増加率を示しているのが「その他の住宅」です。
近年問題視されている空き家の増加は、その他の住宅の増加が大きく影響しているといえます。
その他の住宅が増加しているおもな理由は、相続です。
高齢になると自宅での一人暮らしが困難になり、介護施設に入所したり、病院に入院したりする方が増えます。
所有者の子どもなどが同居していれば空き家になることは免れますが、現在の日本では、子どもが遠方で独立しているケースが少なくありません。
離れた場所に住んでいる子どもが、実家に戻ることは難しいでしょう。
結局、実家は利用されないまま「その他の住宅」になってしまうのです。
所有者が亡くなって子どもが実家を相続した後も、維持管理には大きな負担がかかります。
活用方法が見いだせず、そのまま空き家として放置されてしまうことが少なくありません。
「賃貸用の住宅」は増加率こそ高くありませんが、最も割合が多い空き家です。
その原因として、相続税対策のために賃貸経営をおこなっている方の多さが挙げられます。
遺産を相続した方には、遺産の評価額に応じた相続税を納めなくてはなりません。
しかし、賃貸物件を建てた土地は、更地の状態よりも評価額を下げられます。
その結果、賃貸物件の過剰供給が生じ、「賃貸用の住宅」が大きな割合を占めるに至ったのです。
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空き家を放置すると、深刻なリスクが発生します。
ここからは、4種類の空き家を放置するとどうなるのかについてご説明します。
賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅は用途がはっきりしているため、将来的に利用される可能性があります。
しかし、その他の住宅はどの用途にも当てはまらず、利用されないまま放置される危険性が高い空き家です。
その他の住宅を放置すると、空き家の所有者に深刻なリスクが生じます。
放置され適切な管理がされていない空き家は、特定空家に指定されるためです。
特定空家とは、安全・治安・衛生・景観上の問題を引き起こすことが懸念されている住宅です。
具体的には、倒壊リスクがある状態や衛生面で著しく有害な状態、景観が損なわれた状態かどうかが要件になります。
特定空家の指定をおこなうのは、その空き家を管轄している自治体です。
所有している住宅が特定空家に指定されると、行政措置の対象となり、罰金が科される可能性があります。
また、特定空家に指定された後も放置を続けると、固定資産税と都市計画税が高くなる可能性もあるため注意しましょう。
通常、住宅が建っている土地は、固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられます。
しかし、特定空家になると軽減措置の適用対象から外されてしまいます。
固定資産税や都市計画税は毎年支払う税金であるため、税額が上がると経済的なダメージも大きいでしょう。
空家対策特別措置法では、行政が特定空家を強制撤去できると定めています。
強制撤去にかかった費用は、行政から空き家の所有者に請求されます。
所有者が撤去するよりも高い費用が請求されるおそれがあるため、大きな負担となるでしょう。
リスクを回避するためには、日ごろから維持管理を徹底することが大切です。
適切に維持管理されていれば、行政から特定空家に指定されることはありません。
しかし、維持管理を継続するのは手間やコストがかかるため、負担に感じる方も多いでしょう。
そのような場合は、空き家の売却がおすすめです。
空き家を売却して手放すことにより、維持管理や、固定資産税・都市計画税の負担から解放されます。
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空き家には「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類があり、増加率が最も高いのは「その他の住宅」です。
「その他の住宅」を放置すると特定空家に指定され、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられなくなるおそれがあります。
空き家を放置するリスクを回避するためにはこまめな維持管理が必要ですが、難しい場合は売却を検討しましょう。
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