相続方法の単純承認とは?手続きと単純承認と見なされるケースも解説

2024-10-01

相続方法の単純承認とは?手続きと単純承認と見なされるケースも解説

この記事のハイライト
●単純承認とは被相続人の遺産をすべて引き継ぐ相続方法である
●単純承認で相続する際の手続きはとくに不要であるが、限定承認や相続放棄を選択する場合は相続開始を知ったときから3か月以内に手続きが必要である
●単純承認で相続したと見なされるケースは遺産を処分したり隠蔽・消費したりするような場合である

相続が発生すると「単純承認」「限定承認」「相続放棄」といった相続方法から、いずれかを選択する必要があります。
一般的に多く選択されているのは「単純承認」ですが、注意すべき点も多いため、事前にどのような相続方法なのかを把握しておくと良いでしょう。
そこで、単純承認とはなにか、手続き方法や法定単純承認について解説します。
台東区で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続方法の1つである「単純承認」とは?

相続方法の1つである「単純承認」とは?

相続が発生した際に、その遺産を相続する方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3つがあります。
いずれも自由に選択することは可能ですが、それぞれの状況に応じた適切な選択をすることが重要です。
一般的には、多くの方が「単純承認」を選択しますが、ほかの相続方法についても把握しておくと良いでしょう。
ここでは、単純承認とはどのような相続方法なのか、また限定承認や相続放棄の特徴についても解説します。

単純承認とは

単純承認とは、亡くなった方(被相続人)の遺産をすべて相続する方法です。
すべての遺産というのは、現金や預金、不動産といったプラスの財産のみではありません。
借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、仮に借金が多かった場合は、相続人がその差額分を弁済することになります。
たとえば、プラスの財産が2,000万円あり、借金が2,500万円あった場合は、500万円を代わりに返済しなければならないというわけです。

ほかの2つの相続方法との違い

相続方法には、単純承認以外にも「限定承認」と「相続放棄」があります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、借金などを引き継ぐ相続方法です。
たとえば、先ほどのケースでいけば、プラスの財産が2,000万円で借金が2,500万円なので、差額の500万円については切り捨てられ弁済する必要がないというわけです。
このように、プラスの財産が多いときや、プラスの財産に手放したくない遺産が含まれているときは有効な相続方法といえるでしょう。
一方で、相続放棄とは、プラスの財産や借金などにかかわらず、すべての遺産を放棄する相続方法です。
そのため、借金が明らかに多いときなどに、有効な手段の1つといえます。

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単純承認で相続財産を引き継ぐときの手続き方法

単純承認で相続財産を引き継ぐときの手続き方法

続いて、単純承認で遺産を相続する際の手続きについて解説します。

単純承認は手続きが不要

相続発生時に単純承認を選択した場合は、ほかの相続方法と異なり特別な手続きは必要ありません。
限定承認や相続放棄を選択する場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に手続きをしなければ認められません。
しかし、単純承認の場合は3か月を過ぎても限定承認や相続放棄の申立てがおこなわれなければ、自動的に単純承認したものと判断されるのです。
なお、相続開始を知ったときから3か月の期間は熟慮期間と呼ばれ、この期間内に家庭裁判所に申請すれば延長することもできます。

単純承認が適しているケース

単純承認は、前述したようにもっとも相続時に選択される相続方法です。
とくに、借金よりもプラスの財産が明らかに多い場合は、単純承認が適しているといえます。
相続したくないという特別な理由がない限りは、プラスの財産から借金などを差し引いた残りの遺産を、相続人同士で分け合うのが良いでしょう。
一方で、借金が多い場合や、プラスの財産や借金がどのくらい残されているか不明な場合は、限定承認や相続放棄を選択することをおすすめします。

単純承認を選択する際の注意点

前述したように、単純承認は被相続人のすべての遺産を相続する方法です。
プラスの財産が多い場合は何の問題もありませんが、もし借金のほうが多い場合は、相続により借金を抱えることになってしまいます。
そのため、相続時にはまずは相続財産がどのくらいあるのか、プラスの財産だけでなく借金についても正確に把握しておくことが重要になります。
もし、単純承認を選択したものの借金が多いとわかった際は、相続開始から3か月以内の熟慮期間に限定承認もしくは相続放棄の手続きを進めたほうが良いでしょう。
なお、3か月以内と期限が決まっているため、相続が開始されたら早めに相続財産を調査することをおすすめします。

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単純承認で相続したと見なされるケース

単純承認で相続したと見なされるケース

限定承認や相続放棄を選択することを決めていた場合でも、一定の行為をおこなった場合は単純承認したものと見なされることがあります。
これは「法定単純承認」と呼ばれ、単純承認をたとえ希望していなくても選択したと判断されるため注意が必要です。
ここからは、単純承認と見なされるケースについて解説します。

ケース1:相続財産を処分した場合

被相続人の遺産のすべてもしくは一部を処分するような行為をした場合は、単純承認と見なされてしまいます。
なぜならば処分行為は、相続するつもりであるという相続人の意思表示ととられるためです。
ちなみに処分行為とは、相続財産の性質や現状を変更することを指し、法律の上での変動を生じさせるような行為です。
たとえば、預貯金を勝手に解約したり、遺産に含まれる不動産を売却したりするようなケースが該当します。
このような行為は単純承認と判断され、ほかの相続方法が選択できなくなるため注意が必要です。
ただし、葬儀費用など社会的にみて不相当に高額なものと言えないケースであれば、相続財産から支払っても処分したことには該当しません。

ケース2:相続財産を隠す・消費する行為

被相続人の遺産を隠したり勝手に消費したりするような行為も、単純承認したものと見なされます。
具体的にいえば、預貯金を引き出して勝手に使うような行為や、財産目録に記載せずに隠すような行為です。
また、不動産の所有権移転登記についても、権利を行使したと判断され単純承認が成立するため注意が必要です。
なお、限定承認や相続放棄の手続きが済んだあとに、このような行為が発覚した場合は、限定承認および相続放棄は無効となり単純承認となります。

ケース3:3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合

前述したように、限定承認や相続放棄をおこなう際は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
この期間内に手続きがおこなわれなかった場合は、たとえ単純承認を希望していなくても法定単純承認が成立してしまうため注意が必要です。
ただし、3か月以内に相続財産の調査をおこない相続方法を選択することは、簡単なことではありません。
そのため、調査がスムーズに進まない場合や、不明な遺産がある場合などは、専門家のアドバイスを受けながらおこなうのがおすすめです。

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まとめ

単純承認とは、被相続人のプラスの財産や借金などすべての遺産を相続する方法であり、限定承認や相続放棄と違い特別な手続きは必要ありません。
ただし、相続財産を処分したり隠蔽、消費したりするような行為が発覚すれば、単純承認を希望していなくても法定単純承認が成立するため注意が必要です。
なお、限定承認や相続放棄をおこなう際は、相続開始を知ったときから3か月以内の手続きが必要であり、この期間を過ぎた場合は自動的に単純承認と見なされます。
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