相続における限定承認とは?注意点や相続放棄との違いについて解説

2024-10-29

相続における限定承認とは?注意点や相続放棄との違いについて解説

この記事のハイライト
●限定承認は、プラスの財産を限度に負債がその範囲内であれば弁済する必要はない
●限定承認は相続人全員でおこなわなければならない
●限定承認をした相続人は「先買権」によって自宅を守ることができる

相続が発生すると、被相続人のすべての財産を相続人が引き継ぐことになりますが、被相続人に借金がある場合、相続放棄を選択する方も少なくありません。
しかし、借金があっても「限定承認」という相続方法であれば、財産が残る可能性があります。
そこで今回は、限定承認とはなにか、その概要や注意点、相続放棄との違いについて解説します。
台東区で不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続における限定承認とは?

相続における限定承認とは?

相続は人生に何度も経験することではないため、相続方法についてよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、相続にはどのような方法があるのか、限定承認とはなにかといった基礎知識について解説します。

相続方法

冒頭でもお伝えしたように、相続財産は、被相続人のすべての財産が対象です。
現金や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産があれば、それも引き継ぐのが原則です。
相続方法には下記の3つの種類があり、相続人の状況に合わせて選択できます。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

それぞれの概要について、順番に解説します。
単純承認
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続する方法です。
相続が発生すると、この方法で財産を引き継ぐケースが多いです。
限定承認
限定承認とは、プラスの相続財産で借金などを弁済する相続方法です。
プラスの財産を限度とし、マイナスの財産がその範囲内であれば、それ以上弁済する必要はありません。
また、余りが出たり、あとで新たに財産が見つかったりした場合、その分も相続できます。
相続放棄
相続放棄とは、財産を一切相続しないことです。
多額の借金がある場合に有効な手段です。

限定承認のメリット・デメリット

単純承認を選択すると、プラスの財産より借金のほうが多い場合、借金を返済するために自己資金から捻出しなければなりません。
また、相続放棄をすると、あとで現金などが見つかっても相続できないため、損をする可能性もあります。
限定承認は、相続した資産の範囲内で被相続人の負債を返済できるため、借金を背負うことがない点が大きなメリットです。
自分の資産を守りつつ、被相続人の負債も弁済できます。
ただし、限定承認は、ほかの相続人も一緒におこなわなければならないことや、手続きに手間がかかる点がデメリットです。

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相続における限定承認の注意点

相続における限定承認の注意点

限定承認を選択すると、相続財産に借金などがあっても、プラスの財産以上の負債については弁済しなくても良いことを前章で解説しましたが、注意すべき点がいくつかあります。
どの相続方法にしようかと悩んでいる方は、注意点をしっかり把握したうえで検討したいですよね。
そこで次に、相続が発生した際、限定承認を選択するうえで知っておくと良い注意点について解説します。

注意点1:相続人全員でおこなう

限定承認は、相続人全員が同じ相続方法を選択しなければなりません。
相続人のうち1人でも単純承認を選択すると、ほかの相続人が限定承認をしたくてもできません。
したがって、限定承認は、相続人全員で話し合い、足並みを揃えて申請する必要があります。
ただし、相続放棄をした方がいる場合、その方については問題ありません。
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるためです。
たとえば相続人が3人いた場合、そのうちの1人が相続放棄をし、ほかの相続人は限定承認を選択したいのであれば、残りの2人が揃って限定承認をすることになります。

注意点2:相続から3か月以内に手続きをおこなう

限定承認の手続きには、期限があります。
限定承認をしたい場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
期限内に手続きしなければ、単純承認とみなされます。
とはいえ、相続発生から3か月以内の被相続人の財産をすべて洗い出すのは困難かもしれません。
期限が過ぎ、単純承認になると、あとでプラスの財産より多くの借金が新たに見つかった場合に、返済しなければならなくなります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか調べ切れていない場合は、限定承認の申請をしておくことをおすすめします。

注意点3:手続き完了まで財産を処分できない

限定承認の手続きが完了する前に財産を一部でも処分すると、単純承認であるとみなされます。
たとえば、親が亡くなったあと実家の整理をしているときに、金銭的な価値のあるものを1つ処分したとします。
この行為は、単純相続の意思があると受け止められ、そのあと限定承認の申立てをおこなっても、認められません。
限定承認だけでなく、相続放棄も同様の理由でできなくなります。
したがって、限定承認を検討している場合は、家の片付けや処分を控えるようにしましょう。

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相続における限定承認と相続放棄との違い

相続における限定承認と相続放棄との違い

前章でも触れましたが、相続が発生した際、単純承認のケースがほとんどです。
限定承認を検討するとすれば、被相続人の借金などに不安を感じるケースでしょう。
そういった意味で、相続放棄と迷われる方も多いのではないでしょうか。
そこで最後に、限定承認と相続放棄の違いについて解説します。

相続放棄は単独でできる

限定承認と相続放棄の申請期限は、どちらも相続発生後3か月以内です。
限定承認は、相続人全員が合意して申立てをおこなう必要があるため、その話し合いに時間がかかったり、なかなか話がまとまらないこともあります。
相続放棄は、相続人のうちの1人でも手続きをおこなうことができます。
したがって、個人の意思で決断して申請することが可能です。

限定承認は申立て後の手続きが必要

相続放棄は、受理されれば相続権を放棄し、そのあと相続に関わることはありません。
しかし、限定承認の場合は、申立てが受理されたあと、プラスの財産の限度内で、債権者などに対して債務の弁済をし、清算する必要があります。
つまり、申請が受理されたあとの手続きが複雑な点も、相続放棄との違いの1つです。

限定承認が向いているケース

限定承認は、以下のようなケースで選択される方が多いです。
負債がいくらかわからない
多額の負債が残っていることがわかっている場合は、相続放棄を選んだほうが、単独で手続きを進めることができ、そのあと相続に関する手続きは不要です。
しかし、それほど多額ではないけれど負債があり、その金額がわからない場合は、限定承認のほうが向いているでしょう。
自宅を手放したくない
限定承認を選択すると、本来は、自宅を競売にかけ、その売却代金を債務の弁済に充てることになります。
しかし、限定承認をした相続人には、「先買権」が認められます。
「先買権」とは、相続財産のなかから特定の不動産を優先的に買い取る権利です。
この権利によって、競売にかけずに自宅を確保することができます。
ただし、自宅を購入する資金が必要であるため、自己資金がない場合は、金融機関に融資を申し込むなどの対策が必要です。

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まとめ

被相続人が亡くなると、その方の財産は相続人が引き継ぐのが基本ですが、相続方法には単独承認、限定承認、相続放棄の3つの種類があります。
限定承認は、プラスの財産を超えない範囲で、被相続人の負債を弁済する方法です。
相続人全員でおこなう必要がありますが、プラスの財産が残る可能性があるため、相続放棄を決断する前に、限定承認を検討してみましょう。
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